組織表・クラブ規約

組織表

 

 

 

クラブ規約

第1章 総 則
(名 称)  
第1条 このクラブは桜門工業クラブという。
(事務所)  
第2条 このクラブの事務所は東京都千代田区内におく。
 
(目 的) 第2章目的及び事業
第3条 このクラブは、会員の親睦と識見の交流を図り、もってその社会的地位の向上に資するとともに母校日本大学の発展に寄与する事を目的とする。
(事 業)  
第4条 このクラブは、前条の目的を達成するため次の事業をおこなう。
  2.講演会、講習会、研修会、見学会等集会の開催。
  3.レクリェーション等の企画、斡旋及び開催。
  4.その他このクラブの目的を達成するため必要な事業。
 
(会員) 第3章 会 員
第5条 このクラブは、正会員、地方会員、名誉会員、賛助会員で構成する。
  2.正会員とは、日本大学工科系卒業生及びそれに準ずるもので、常任理事会によって承認された者。
  3.地方会員とは、細則によって定める者。
  4.名誉会員とは、正会員及び地方会員の中から常任理事会で特に推挙された者。
  5.賛助会員とは、当クラブの趣旨に賛同し、当クラブ活動を支援する個人及び法人で、常任理事会によって承認された者。
(入会手続)  
第6条 このクラブに入会を希望するものは別に定める所定の会費をそえて、入会申込書を提出し、常任理事会の承認を得なければならない。
(会員の権利)  
第7条 このクラブの会員は、その諸施設の使用が出来るほか、このクラブの開催する事業に参加できる。
(資格のそう失)  
第8条 このクラブの会員は、次の事由によりその資格を失する。
  2.退会
  3.死亡、失踪宣言
  4.除名
(退会)  
第9条 このクラブの会員で退会しようとするものは、事由を上げて退会届を提出し、常任理事会の承認を受けなければならない。
(休会)  
第10条 このクラブの会員で勤務又は病気等やむをえない事由により休会しようとするものは、事由を上げて休会届けを提出し、常任理事会の承認を受けなければならない。休会期間中の維持会費は免除される。なお休会会員については細則にて定める。
(除名)  
第11条 このクラブの会員が、次の各号の1つに該当するときは常任理事会はその会員を除名または一定期間資格停止することができる。
  2.このクラブの名誉を傷つけ、または秩序をみだし、その目的に反する行為のあったとき。
  3.1ケ年完納しない会員は完納するまで資格を停止し、2ケ年以上完納しない会員に対しては除名をする旨通知し、会費納入なき場合には除名処分とする。
 
(役員) 第4章 役 員
第12条 このクラブに次の役員をおく。
  理事 65名以内とする。
  監事 3名以内とする
  相談役、参与、顧問をおくことができる。
  2.役員の任期は二年とする。但し再任を妨ない。
  3.補欠で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  4.役員は任期満了後も後任者が就任する迄は、その任務を行うものとする。
(役員の選任)  
第13条 理事、監事は理事会で推挙し、総会において決定する。
  2.理事会は理事のうちから互選により選任する。
  3.副理事長は理事のうちから3名を理事長が指名する。
  4.常任理事は理事のうちから若干名理事長が指名する。
 

5.相談役、参与、顧問は常任理事会の議を経て理事長が委嘱し、総会で報告する。

6.顧問は最高顧問、特別顧問、顧問に区分し、常任理事会の議を経て理事長が

委嘱し、総会で報告る。

 

 

(役員の職務)  
第14条 理事長はクラブを代表し、会務を総括する。
  2.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときは順位に従って理事長の職務を代行する。
  3.理事は理事会を、常任理事は常任理事会を組織し、クラブの運営に必要な諸事項を決定し、業務を執行する。
  4.監事はこのクラブの経理状況および業務の執行状況を監査する。
  5.特別顧問、顧問は理事会・総会に出席し意見を述べることができる。
  6.相談役、参与、顧問は理事会に出席し、意見を述べることができる。
 
(総会) 第5章 総会、理事会及び常任理事会
第15条 このクラブの総会は正会員、地方会員及び名誉会員をもって組織し、毎年1回会計年度終了後3ケ月以内に理事長が招集する。
  2.(1)前項のほか理事長が必要と認めた時は随時に開くことができる。
  (2)また会員総数の1/2以上の要請があった時は開催するものとする。
  3.総会の議決は出席会員の過半数をもって決定し、可否土同数の時は議長の決定に従う。
  4.総会の議長は理事長とする。
(総会の議事)  
第16条 総会にはこの規約で定めるものの他、次の事項の承認をはからなければならない。
  (1)事業計画及び収支予算
  (2)事業報告及び収支決算
  (3)貸借対照表
  (4)規約の制定及び改廃
  (5)その他理事長が必要と認めた事項
(理事会及び議事)  
第17条 理事会は原則として年2回、理事長が招集する。
  2.理事会の議長は理事長とし、出席理事の過半数をもって決定する。可否同数のときは、議長の決定に従う。
  3.理事会は規約に定めるものの他、総会に提出する諸事項を決定する。
(常任理事会及び議事)  
第18条 常任理事会は原則として年6回、理事長が招集する。
  2.常任理事会は理事長、副理事長及び常任理事で構成する。
  3.常任理事会の議長は理事長とし、出席者の過半数をもって決定する。可否同数のときは、議長の決定に従う。
  4.常任理事会は規約の定めるものの他、理事会から委任された事項、業務執行に関する事項、及び理事長が必要と認める事項を決定する。
 
(委員会) 第6章 委 員 会
第19条 このクラブの運営と業務執行の為、理事(常任理事等を含む)を委員長とする次の各委員会をおく。
  (1)総務委員会
  (2)企画運営委員会
  (3)財務委員会
  (4)会員委員会
  (5)広報委員会
  2.事務局は総務委員会に設置する。
  2.必要と認める時は特別委員会を設置する。
  3.委員の任期は2年とする。但し再任を妨げない
  4.委員会の組織運営等については、常任理事会において定める。
第7章 会費及び会計
(費用の支弁)  
第20条 このクラブの業務遂行に必要な費用は次の収入をもってあてる。
  (1)会費
  (2)事業に伴う収益
  (3)寄付金
  (4)その他の収入
(会費)  
第21条 このクラブの会費は規約細則に定めるとおりとする。
  2.会費の変更は常任理事会で決定し、総会に報告する。
  3.会費は毎会計年度の4月末日までに納入しなければならない。但し、4月末日及び10月末日の半期毎の分納も受け付ける。
  4.期間中途入会者は原則として月割りとする。但し、賛助会員の会費については規約細則で定める金額とする。
(会費の返還)  
第22条 既納の会費はいかなる理由があろうと、一切これを返還しない。。
(会計年度)  
第23条 このクラブの会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(規約の変更) 第8章 規約の変更および解散
第24条 この規約の変更は理事会および総会の議決により決定する。
(解散)  
第25条 このクラブは理事会および総会の議決により解散することができる。
  2.解散による残余財産のあるときは、日本大学に寄付するものとする。
 
(細則) 第9章 補 則
第26条 この規約に必要な細則は常任理事会において定める。
   
附則 この規約は昭和49年7月10日より施行する。
   
改正 昭和51年 6月 1日
  昭和52年 5月27日
  昭和54年 5月29日
  昭和56年 5月28日
  昭和57年 5月25日
  昭和59年 5月25日(細則)
  昭和61年 5月27日
  昭和62年 5月26日
  昭和63年11月15日
  平成 元年 1月26日
  平成 5年 4月23日
  平成 7年 6月 6日
  平成10年 6月11日
  平成11年 6月16日
  平成12年 6月30日
  平成13年 6月21日
  平成16年 4月 1日(細則)
  平成19年 6月19日
  平成29年 6月19日
   
   

規約細則

(会員と顧問の範囲)
第1条 規約代5条による日本大学各学部及び他の学科、学部卒業生に準ずる者で、常任理事会によって承認された者。
  2.地方会員とは1項に規定する者の内、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外に居住する者。
  3.1項以外の者であっても、1項に勤務し、勤続5年以上の現教職員であった者。
  4.名誉会員とは、原則として会員暦が20年以上で80歳以上の者。
  5.特別顧問とは、関係学部の学部長、関係学部の事務局長等それに準ずる者。
  6.顧問とは、関係学部の各教室主任、関係学部の次長、校友以外であっても特に関係の強い者。
(入会手続)  
第2条 規約第6条により所定の会費とは規約第21条に定める会費をいう。
(休会会員の取り扱い)  
第3条 規約第10条による休会会員とは次のとおり。
  正会員、地方会員で休会届けを提出し常任理事会で承認されたもの。
  2.正会員、地方会員で、海外出張2年以上にわたる場合、休会届けを提出し常任理事会にて承認されたもの。
第4条 規約第21条による会費は次の通りとする。
  正会員      20,000円
  地方会員     10,000円
  賛助会員1口   20,000円 (出来るだけ5口単位とする)
  2.会員は、次の特例措置を行うことが出来る。
  (1)相談役、名誉会員は年会費を免除する。但し、本人の意思による寄付は受け付けることが出来る。
  (2)特別顧問、顧問は会費を免除する。但し、本人の意思による寄付は受け付けることが出来る。
  3.賛助会員が中途入会する場合は、下記の通りとする。
  (入会時期)           (1口当たり会費)
  ・ 4月~ 6月             20,000円
  ・ 7月~ 9月             15,000円
  ・10月~12月             10,000円
  ・ 1月~ 3月              5,000円
  (2)会員が中途入会する場合は、下記の通りとする。
  (入会時期)           (1口当たり会費)
  正会員
  ・ 4月~ 9月             20,000円
  ・10月~3月              10,000円
  地方会員
  ・ 4月~9月              10,000円
  ・10月~3月               5,000円
  注記)  入会金を廃止し、入会を容易にする。

慶弔内規

  (平成13年6月)
〔Ⅰ〕 慶事(叙勲または褒賞)
  会員本人が叙勲または褒賞を受けたとき
  ①祝金     10.000円
〔Ⅱ〕 弔事
1. 会員本人の場合
  ①生花     1鉢(時価)
2. 妻の場合
  ①香典      5.000円
  以上
   
お願い: 慶弔内規については以上の通り定められていますので、会員の方で上記事項が生じた場合、又は、知人で知られた方は、至急事務局までご連絡下さい。